各種大気汚染物質、自動車排ガス、煙道排出ガスの濃度測定用分析機器やガス検知器校正用など、さまざまな分野で使用される特殊ガスを各種取りそろえています。
混合・標準ガス容器
カタログ:標準ガス |
ガス濃度の物差しと言われ、ガス濃度を測定する基準として、信頼性と安定性を特長とし供給しております。環境測定の分野では、大気汚染・煙筒排ガス・自動車排ガスなどの測定をはじめ、研究開発から製造まで、幅広い分野で利用されています。
計量法トレーサビリティ(JCSS)制度に基づく標準ガスは、標準ガスの登録事業者のみ供給できます。
国家基準にトレーサブルな標準ガスをJCSS-MRA証明書と共にお届けします。
標準ガスの種類、範囲及び規格
種類 | 範囲 | 不確かさ(%) | |
---|---|---|---|
1級標準ガス | 2級標準ガス | ||
メタン標準ガス(空気希釈) | 1 vol ppm ~ 50 vol ppm | ±1.0 | ±2.0 |
プロパン標準ガス(空気希釈) | 3.5 vol ppm ~ 500 vol ppm | ±1.0 | ±2.0 |
プロパン標準ガス(窒素希釈) | 150 vol ppm ~ 1.5 vol % | ±1.0 | ±2.0 |
一酸化炭素標準ガス(窒素希釈) | 3 vol ppm ~ 50 vol ppm | ±1.0 | ±2.5 |
一酸化炭素標準ガス(窒素希釈) | 50 vol ppm 超 ~ 15 vol % | ±1.0 | ±2.0 |
二酸化炭素標準ガス(窒素希釈) | 300 vol ppm ~ 16 vol % | ±1.0 | ±2.0 |
一酸化窒素標準ガス(窒素希釈) | 0.5 vol ppm ~ 1 vol ppm | - | ±5.0 |
一酸化窒素標準ガス(窒素希釈) | 1 vol ppm 超 ~ 9 vol ppm 未満 | ±1.5 | ±2.5 |
一酸化窒素標準ガス(窒素希釈) | 9 vol ppm ~ 30 vol ppm | ±1.0 | ±2.5 |
一酸化窒素標準ガス(窒素希釈) | 30 vol ppm 超 ~ 5 vol % | ±1.0 | ±2.0 |
二酸化窒素標準ガス(窒素希釈) | 5 vol ppm ~ 50 vol ppm | ±5.0 | - |
酸素標準ガス(窒素希釈) | 1 vol % ~ 25 vol % | ±1.0 | ±2.0 |
二酸化硫黄標準ガス(窒素希釈) | 0.5 vol ppm ~ 1 vol ppm | - | ±5.0 |
二酸化硫黄標準ガス(窒素希釈) | 1 vol ppm 超 ~ 50 vol ppm | ±1.5 | ±2.5 |
二酸化硫黄標準ガス(窒素希釈) | 50 vol ppm 超 ~ 1 vol % | ±1.0 | ±2.0 |
注)不確かさは、相対拡張不確かさ(包含係数 k=2)。信頼水準は、約95%です。
零位調整標準ガス(ゼロガス)の種類及び品質
ガス名 | 品 質 |
---|---|
発生源用零位調整標準ガス (空気又は窒素) |
共存成分 メタン濃度 0.5 vol ppm 以下、 一酸化炭素濃度 1.0 vol ppm 以下、 二酸化炭素濃度 1.0 vol ppm 以下、 二酸化硫黄濃度 0.1 vol ppm 以下、 窒素酸化物濃度 (一酸化窒素 + 二酸化窒素)0.1 vol ppm 以下 のもの |
環境用零位調整標準ガス (空気) |
共存成分 二酸化硫黄濃度 0.005 vol ppm 以下、 窒素酸化物濃度 (一酸化窒素 + 二酸化窒素)0.005 vol ppm 以下 のもの |
トレーサビリティ制度に基づく(JCSS)証明書を必要としない標準ガスです。当社社内基準ガスとトレーサブルの取れた標準ガスです。幅広い濃度範囲にさまざまな成分、多種組み合わせの標準ガスを取りそろえております。
分析計器のゼロ点指示を校正する際に用いるガスで、主成分以外の不純物を規制した標準ガスです。
ZERO
HP 0
ZERO
HP 0
無人観測所や市街地観測などで使用される標準ガスです。
クリーンセンターやバイオマス発電所等で煙突から排出されるガスを測定する際に使用されます。
自動車の排ガスをはじめ、小型エンジンから排出されるガスの測定に使用されます。
水素炎イオン化検出器(FID)で使用される水素炎を発生させる燃焼用の燃料ガスと燃焼を補助する助燃混合ガスです。有機化合物を測定する事から炭化水素を規格内にしています。
放射線量を測定する計数管には、比例計数管とGM計数管があります。この測定に使用されるのがPRガスおよびQガスです。
可燃性ガスや毒性ガスを使用する現場においてガス検知器の校正に使用する標準ガスです。
医療機関で使用される呼吸機能検査装置や血液ガス検査装置の校正に使用される標準ガスです。
比表面積測定用標準ガスは粉体の表面積測定に用いられる標準ガスです。
粉体粒子の表面に吸着占有面積のわかったガス分子を吸着させ、その量から試料の比表面積を測定する方法です。
高純度ガスは、主成分以外の不純物が規格内である事を確認したガスです。
UP 1
UP 2
UP 3
UP 1
UP 2
UP 3
Air HP 3
UP 1
UP 2
A-100
A-100
PA-100
当社滋賀高圧ガス流通センターは計量法校正事業者登録制度に基づく登録事業者です。
JCSS登録事業者はISO/IEC 17025を基準として登録されています。
登録事業者が校正した校正ガスには下記のJCSS標章がついた証明書を発行することができます。
0325は当社の登録番号です。
MRA(Mutual Recognition
Arrangement)とは多国間の相互承認のことで、JCSSは、1999年12月にAPAC(アジア太平洋認定協力機構)(旧:APLAC(アジア太平洋試験所認定協力機構))の相互承認、2000年11月にILAC(国際試験所認定協力機構)の相互承認(MRA)への参加の署名を行ないました。これら国際MRAに加盟したことにより、JCSSは一度の校正で世界中どこでも受け入れられる状況(One-Stop-Testing)の達成に、更に一歩近づいたものとなりました。
このような背景のもと、現在国際MRA対応を希望するJCSS登録事業者は、JCSS(国際MRA対応)校正事業者の契約を締結したうえで、その証としてILAC-MRA付きJCSS認定シンボルの入った校正証明書を発行することができます。
なお、国際MRA対応認定事業者に対しては、登録のための審査に加え、国際MRA対応状況を確認するための認定維持審査が行なわれます。
今回、滋賀高圧ガス流通センターは国際MRA対応認定事業者に認定されたことから、当工場で製造したJCSS標準ガスは、国際的にも通用するJCSS/ILAC-MRA組み合わせ認定シンボル付きの校正証明書の発行が可能となりました。
平成5年11月に施行された改正計量法の中で、計量法トレーサビリティ制度(JCSS制度:Japan Calibration Service
System)が創設されました。JCSS制度とは、国家計量標準にトレーサブルな計量標準の供給を目的とした計量器等(計量器、標準物質)の校正に関する制度で、「計量標準供給制度」と「校正事業者登録制度」から成り立っています。
計量標準供給制度とは、国内において最上位の計量標準(国家計量標準)をトレーサビリティソースとした切れ目のない校正の連鎖によって、計量器等の精度を対外的に証明する制度です。
校正事業者登録制度とは、独立行政法人製品評価技術基盤機構が、ISO/IEC
17025の要求事項に基づいて国家計量標準にトレーサブルな校正を行う事業者の能力を審査し、適合している場合、その事業者を登録する制度です。
JCSS制度には3つの重要な事項があります。
(1)国家計量標準(一次標準)を経済産業大臣が特定標準器等又は特定標準物質として指定する。
(2)国立研究開発法人産業技術総合研究所、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した校正機関は、指定された特定標準器等を用い、登録事業者に対し計量標準の供給(校正等)を行う。
(3)産業界への計量標準の供給機関として、独立行政法人製品評価技術基盤機構より登録を受けた登録事業者は、広く一般ユーザーに対して計量器の校正又は標準物質の値付けを行うとともに、JCSS制度のロゴマーク付き校正証明書を発行することができる。
混合標準ガスの精度には製造精度と分析精度があります。
製造精度は、目標濃度に対する製造誤差の範囲を指します。
一般に目標濃度の±10 %(相対値)以内です。
分析精度は、分析値の不確かさで分析機器の精度などを相対的に加味した精度です。
一般的に分析値の±2 %(相対値)です。
いずれも成分や濃度により異なる場合がありますので、お問い合わせ下さい。
圧縮ガスの場合、通常9.81~14.7 MPa(at35℃)とします。
液化ガスを成分として含む場合は、混合濃度によって充填圧力が変わります。
また、一酸化炭素を成分として含む場合は、最高充填圧力を9.81 MPa(at35℃)とします。
標準ガス、高純度ガスには検査成績書が付きます。
トレーサビリティ制度に基づく標準ガス(JCSS-MRA標準ガス)はJCSS-MRAの標章が付いた証明書が付きます。
当社では、標準ガス、高純度ガスは、基本、当社所有の容器に製造し一年間の貸与容器にて納入しております。その為、一年間の貸与期間を過ぎてご使用されますと、容器の運用に支障が出る恐れがあり、大変、恐縮ではありますが、貸与容器の運用を下記の通りとさせていただきます。
【開始時期】
令和4年4月1日 受注分より
【対象容器】
当社所有の標準ガス、高純度ガス容器 全種(3.4L,10L,47L等)
※ 高純度ガスについては宇野酸素㈱所有容器も含みます。
【貸出期間】
出荷日の翌々月1日起算、12ヶ月間
【ご請求】
貸出期間後 翌月1日付(ご返却まで毎月請求)
【ご請求方法】
従来通り
保管場所及び保管方法は次のように定められています。
なお、次の事項は、高圧ガス保安法一般高圧ガス保安規則にも規定されています。
(1) 保管場所
(a) 保管場所は直射日光、雨水、火気等を避けると共に、特に定めがあるものはその指示に従う。
なお、出来る限り専用の保管場所を確保しておくことが望ましい。
注)容積300m³ 以上の高圧ガスを貯蔵する時は、法に基づく記述基準に従って貯蔵所を設置し、
都道府県知事の許可を受けた上で貯蔵しなければならない。
(b) 可燃性ガス、毒性ガスの保管場所には、「火気厳禁」等の標示を外部から見やすい場所に掲げておく。
また、できる限り消火器を常備すると共に、ガス漏洩検知器を設置するのが良い。
(2) 保管方法
(a) 容器は、キャップを取り付け、保管中に移動や転倒しないように、くさり、ロープ等を利用して柱、壁面等に固定しておく。
(b) 容器の温度は常に40℃以下に保つ。
(c) 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分し、同一の場所には置かない。
(d) 充てん容器と空容器は、区分して所定の場所に置く。
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