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塩素ガス(Cl)

性状

黄緑色で、刺激臭
ガス比重
2.488(空気=1)
液比重
1.557(-268.9℃)
分子量
70.906
ガス密度
3.215kg/m³(0℃、0.1013MPa)
沸点
-34.1℃
融点
-100.98℃
塩素容器

塩素容器

製法

  • 飽和食塩水を電解槽において電気分解して製造します。
  • 苛性ソーダを作る際の副産物としてできます。

用途

漂白剤
  • パルプ、繊維の漂白
殺菌
  • 上下水道、プール等の殺菌
爆薬の原料
  • 過塩素酸塩、塩素酸塩の製造
医薬及び染料の中間体
  • 塩化水銀、リン塩化物、クロロスルホン酸、クロロニトロベンゼン等
合成樹脂
  • 塩化ビニル等
合成繊維、合成ゴム
  • 塩素化ポリエチレン、クロロスルホン化ポリエチレン
石油化学製品
  • エチレンジクロリド等

供給形態

  • シームレス容器による液化塩素での供給
  • 溶接容器(50kg,1000kgボンベ)による液化塩素での供給
  • 貯槽による液化塩素での供給(ローリーにて貯槽へ補充)

安全及び保安

塩素は化学的に活発であるため、一部の物質と激しい化学反応を引き起こし塩化物を生成します。 このため、人体に入ると毒性を示したり、金属との反応で腐食を起こしたり、ある種の物質と爆発的に反応したりします。

毒性

ガス濃度

0.5PPM
許容濃度
2~5PPM
涙が流れ咳も出る、くしゃみ、鼻水
5~30PPM
呼吸が苦しい、目が開けられない。30分から1時間で生命の危機
30~60PPM
呼吸困難、意識不明。30分から1時間で死亡
1000PPM
直ちに死亡
腐食性

塩素ガスに水分が伴なうと塩酸ができるため、鉄などの金属は腐食を起こします。
また、水分がなくとも高温になると腐食を起こします。

爆発性・引火性

塩素ガスは支燃性です。
水素、アンモニア、アセチレン等の物質と激しく反応し、燃焼または爆発を起こします。

その他

[適用法規]

  • 高圧ガス保安法[第2条]
  • 労働安全衛生法 [施行令別表第3(特定化学物質等:第2類物質)] [施行令第18条の2(名称等を通知すべき危険物及び有害物)]
  • 消防法[第9条の3(貯蔵・取扱いの届出物質)政令別表第2省令第2条]
  • 毒物及び劇物取締法[第2条別表第2(劇物)]
  • 労働基準法[疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号) ]

アンモニア(NH3

性状

無色で、息がつまるような刺激臭
ガス比重
0.5962(空気=1)
液比重
0.6341(0℃)
分子量
17.03
ガス密度
0.7708kg/m³(0℃、0.1013MPa)
沸点
-33.4℃
融点
-77.7℃
液化アンモニア供給設備

液化アンモニア供給設備

製法

  • 天然ガス、石油等の炭化水素に水蒸気、空気を供給し、触媒により一酸化炭素と水素に改質します。
    さらに水素と供給した空気中の窒素とを触媒によりアンモニアに合成します。
化学肥料
  • 硫安、尿素、塩化アンモニウム等
化学工業用原料
  • 硝酸、アクリロニトリル等
加熱炉
  • 金属表面の窒化
発電所
  • NOx処理
医薬品・化粧品原料
  • グリチルリチン酸モノアンモニウム等
冷媒
  • 冷蔵冷凍倉庫、体育館及びスケートリンク等に使用されている冷蔵冷凍機用冷媒

供給形態

  • 溶接容器(50kg,1000kg等)による液化アンモニアでの供給
  • 貯槽による液化アンモニアでの供給(ローリーにて貯槽へ補充)

安全及び保安

アンモニアはさまざまな酸と反応してアンモニウム塩を作ります。粘膜への刺激性が強い毒性ガスであるとともに、可燃性であり、金属を腐食させ可燃性気体を生じさせる事があります。

毒性

ガス濃度

5~10PPM
臭気を感じる
25PPM
許容濃度
50PPM
不快感を覚える
100PPM
刺激を感じる
200~300PPM
目やのどを刺激する
300~500PPM
短時間(30分~1時間)耐えうる限界
2500~5000PPM
短時間(30分~1時間)で生命危機
5000~10000PPM
呼吸停止、短時間で死亡
腐食性
  • 銅、銅合金、アルミ合金を腐食します。
爆発性・引火性
  • アンモニアガスと空気または酸素との混合ガスは爆発することがあります。
    爆発範囲 15~28vol%(空気中) 14.8~79vol%(酸素中)
  • 液化アンモニアはハロゲン(フッ素、塩素等)や強酸と接触すると、激しく反応するため爆発飛散するおそれがあります。
  • 水銀と接触すると、爆発性物質である水銀窒化物を生じ、爆発を起こすおそれがあります。

その他

[適用法規]

  • 高圧ガス保安法[第2条]
  • 労働安全衛生法 [施行令別表第1危険物(可燃性のガス)] [施行令別表第3(特定化学物質等:第3類物質)]
            [施行令第18条の2(名称等を通知すべき危険物及び有害物)]
  • 消防法[法第9条3(貯蔵・取扱いの届出物質)政令別表第2]
  • 毒物劇物取締法[指定令第2条 別表第2(劇物)]
  • 大気汚染防止法[特定物質 (法第17条第1項、政令第10条)]
  • 労働基準法[疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号)]

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